2006年8月には、キャッシング会社の大手5社を含む10社が、融資の際に借り手を生命保険(消費者信用団体生命保険)に加入させ、キャッシング会社を受取人にしていることが明るみに出た。本人が契約自体を知らない場合もあり、保険金は遺族を素通りしてキャッシング会社に支払われる。遺族が債務を負わないメリットもあるが、死亡した債務者が過払い(不当利得の返還を遺族がキャッシング会社に求められる状態)であっても保険金はキャッシング会社に全額支払われ、過払いの事実は遺族には一切伝えられない。この保険が無く、相続放棄・限定承認をしない場合、遺族が死亡した債務者の債務を任意整理(利息制限法の金利で計算し直した残債務を利息無しで一括・分割返済(3−5年))するには、相続人が弁護士・認定司法書士等に委任する。
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無利息 キャッシング特集!プロミス
テーマ : 消費者金融 - ジャンル : 株式・投資・マネー
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